皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
平成31年度税制改正において、国税関係手続の簡素化が図られました。
平成31年4月1日以後は以下の書類が添付不要となります。(主要な書類のみ抜粋)
【所得税確定申告】
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
【法人設立届出書】
・定款等の写し以外の書類
※詳細はこちらの国税庁HPよりご確認下さいませ。
今後益々手続きの簡素化が進み、納税者の利便性向上に繋がることを期待します。
以下、参考として国税庁のリーフレットを添付致します。

倉下税理士事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問合せ下さいませ。