皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。

平成31年度税制改正において、国税関係手続の簡素化が図られました。

平成31年4月1日以後は以下の書類が添付不要となります。(主要な書類のみ抜粋)

【所得税確定申告】

・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

・上場株式配当等の支払通知書

・特定口座年間取引報告書

【法人設立届出書】

・定款等の写し以外の書類

※詳細はこちらの国税庁HPよりご確認下さいませ。

今後益々手続きの簡素化が進み、納税者の利便性向上に繋がることを期待します。

以下、参考として国税庁のリーフレットを添付致します。

倉下税理士事務所では初回相談を無料で承っております。お気軽にお問合せ下さいませ。