皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。

先週4月11日(木)に国税庁より表題の通達案が公表され、パブリックコメントに付されました。


パブリックコメント は5/10(金)まで受付。通達発遣日については未定となっております。通達案についてはパブリックコメントの結果、変更の可能性もあります。

なお、心配されていた既契約への遡及は適用なしとなっております。

大きな改正点としては、保険契約のピーク時の解約返戻率に応じて、次のとおり資産計上割合(損金算入割合)を設定するようになることです。(大枠のみの記載となりますので、詳細はこちらをご参照下さい。)

50%以下:資産計上なし(全額損金)

50%超~70%以下:支払保険料×40%(60%損金)

70%超~85%以下: 支払保険料×60%(40%損金)

85%以上: 支払保険料×ピーク時の解約返戻率×0.9



返礼率が85%以下であれば40%は損金算入できることになりますので、中小企業の節税対策として保険ニーズは残りますね。

保険会社としてはこの改正案に対し、新商品の開発等で販売戦略を練っていくことになり、今後も課税庁側とのいたちごっこが展開されるのではないでしょうか。

私の立場としては、今回の改正案を受けてもお客様への保険の提案スタイルに変更はありません。目先の節税ではなく、お客様にとって本当に必要な保険であるかどうかを必要保証や出口戦略まで熟慮して提案して参ります。

倉下税理士事務所では、初回相談を無料で承っております。お気軽にお問合せ下さい。