皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
今回は、第4回目となりますが価格表示について記載してきたいと思います。
軽減税率の導入に備えて特にテイクアウトや出前がある店舗については価格の表示方法について検討されているところかと思います。
価格の表示方法には、税込価格表示と税抜価格表示の2通りがあり、現在はどちらの表示も自由に事業者が選択できます。( ※消費税法第63条に規定する総額表示の特例として2021年3月31日までは一定の要件の基で税抜価格表示が認められいます。 )
具体的にどのような表示方法が考えられるのか、財務省の「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格の表示について」を掲載します。

この中で、一番簡易な方法としては「税込」価格を統一する場合ではないでしょうか。
店内飲食(10%)もテイクアウト(8%)も同一価格とする方法です。
事業者側としてはメニューを区分する必要もなく、消費者側も価格の確認をする必要がなくスマートですね。
一方で軽減税率のお得感が表示価格から伝わらないので、この点をフォローする必要がありそうです。
この 「税込」価格を統一する場合を適用する場合の留意点が財務省の 「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格の表示について」 に記載されておりましたので、下記に併せて記載します。
事業者の判断※により、テイクアウト等及び店内飲食の税込価格が同一 になるようにテイクアウト等の税抜価格を高く設定、又は店内飲食の税抜 価格を低く設定した上で、当該一の税込価格を表示することが考えられる。
※ 事業者の判断の具体例としては、例えば以下のようなものが想定され る。
○ テイクアウト等の税抜価格を上げる例 ・「出前」について、配送料分のコストを上乗せする ・「テイクアウト」について、箸や容器包装等のコストを上乗せする
○ 店内飲食の税抜価格を下げる例 ・「店内飲食」について、提供する飲食料品の品数を減らす ・「店内飲食」の需要を喚起するため
○ 従業員教育の簡素化や複数の価格を表示することに伴う客とのト ラブル防止に資する など
(参考)両方の税込価格が仮に同一であったとしても、適用税率が異なるこ とに変わりはないことを踏まえると、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保 する観点から、以下の点に留意する必要がある。
① 「全て軽減税率が適用されます」といった表示や、「消費税は8%し か頂きません」といった表示を行うことは、消費税の円滑かつ適正な転 嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別 措置法(平成 25 年法律第 41 号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」と いう。)や景品表示法により禁止されている。
② テイクアウト等の価格を店内飲食に合わせて値上げする場合には、消 費者から問われた際に、先に挙げた具体例も参考にしつつ、合理的な理 由を説明することが考えられる。

上記のとおり、税込価格で統一した場合には、なぜ価格が同一になっているかを合理的に説明できるようにしておくことが理屈上は必要となります。
増税まで半年をきっておりますので、価格表示についても早めに対策をしておきたいですね。
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