皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
前回は「渋滞税って何」というテーマでお届けしましたが、今回は「別荘税」についてご紹介します。
渋滞税は既にロンドンで導入されていて、NYでも導入予定というお話でしたが、この「別荘税」は日本で既に導入されているんです。
知らない税金って結構あるものですよね。
省略して「別荘税」と記載しましたが、正式には「別荘等所有税」といいます。
名称の通り別荘所有者に課税される税金なのですが、別荘所有者全員に課されているわけではございません。
熱海市に別荘を所有している者に対して課される税金です。軽井沢に別荘を持っていても関係ない訳ですね。
なぜ、熱海市は別荘税を課税しているのか?熱海市のHPでは次のように記載されています。
熱海市では、昭和40年代の後半より自然環境や立地条件の良さから一戸建別荘やリゾートマンションの建設が相次ぎ、現在まで、10,000戸余りが建設されております。このことにより、生活関連施設(ごみ処理、し尿処理、上下水道の整備)や安心、安全のための消防はしご車、救急車の整備など行政需要が増大することとなりました。 これらの経費の一部を応分に負担して頂くため、総務大臣の同意を得て昭和51年より別荘等所有税を課税しております。
熱海市に居住していない(=住民税の納税がない)のにごみ処理代などの行政需要が増大する事で財政が圧迫されることを懸念して昭和51年から継続して課税しているということでしょうか。

別荘等所有税の詳細ついては次のとおりです。(一部簡略して記載しております。)
「賦課期日」
毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。なお、年の途中で所有者が変わった場合も納税義務者は1年間変わりません。
「納税義務者」
別荘等の所有者で熱海市に住所を有していない者(一定の者を除く)
「税額」
床の延べ面積1平方メートルにつき650円の割合で課税されます。
なお、マンションなど区分所有の家屋は共有部分の床面積も課税対象となります。
「その他」
固定資産税はどうなるの?と思われる方も多いと思いますが、もちろん固定資産税は別途課税されます。固定資産税は家屋の価格(評価額)を課税標準として課税しているため、別荘等所有税とは課税標準が異なります。そのため、2重課税という問題は生じないというわけですね。
熱海に別荘を所有することをご検討の方は、この別荘等所有税も維持費として見積もっておきましょう。
倉下税理士事務所では、初回のご相談は無料で承っております。お気軽にお問合せ下さい。