皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
消費税改正関連として3回目になります。「税率」「補助金」と記載してきましたが今回は、領収書(請求書)の記載事項について記載します。
【3】領収書の記載内容変更について
領収書(請求書)に記載すべき事項が 10月から増加してしまいます。併せて帳簿も変更になるのですが、こちらは会計ソフトでの対応となるかと思いますので割愛して領収書にフォーカスしてご案内していきたいたと思います。
変更する目的は① 2つの税率(8%、10%)を区分表示。② インボイス制度を導入 になるかと思います。
この2つの変更点について、10月から一気に変更すると混乱が生じかねないため、段階を踏んで変更することになっています。
変更のスケジュールは次のとおりです。

区分請求書等保存方式を10月から4年間運用した後、適格請求書等保存方式(インボイス)に最終的に移行します。4年間練習した後で本番という流れのようですね。
区分記載請求書等の変更点は次のとおり2点だけです。
・軽減税率の売上がわかるようにしてね。(印でもOKだよ)
・8%、10%の各税率ごとの売上合計額(税込)を記載してね。
次の表の請求書等の区分記載請求書等保存方式の枠の③と④の下線をご確認下さい。

いかがでしょうか?
テイクアウトや出前などの軽減税率が生じない飲食店については、現状で税込合計額の表記があれば変更不要であると思われます。
逆に、軽減税率が生じる場合でレジ設定ができない場合などは、チョット面倒になってしまうので工夫が必要です。前回の補助金を利用してのレジの購入の検討をしてみても良いかもしれませんね。
国税庁のQ&Aに掲載されている領収書(請求書)の例をご紹介します。


軽減税率の売上が稀な場合には、軽減税率については手書きの領収書で対応するということも考えられますね。
いかがだったでしょうか?ここまでが区分記載請求書等の変更点になります。まずは最低限ここをクリアすることを念頭に入れて、特に軽減税率が生じる飲食店では対策をご検討下さい。
ここからは、余裕があればやっておくと効率的ですよ。というお話です。区分記載請求書等を4年継続した後、適格請求書等(インボイス)に移行しますが、このインボイスではさらに2つ、記載事項が増えます。
・登録番号(一定の手続きにより登録番号が付与されます。H33.10~)
・税率区分ごとの消費税額等

何が言いたいかといいますと、消費税額等の記載が最終的に求められるのであれば可能なら今から記載しとけば楽なのでは?ということです。(登録番号は付与され次第)
実際に国税庁のQ&Aにも以下の内容が記載されています。

適格請求書として必要な事項が記載されていれば、これは区分記載請求書の要件を満たしていると書かれています。
つまり、最初から適格請求書形式(登録番号以外)でやっておけば、後々楽ができるわけですね。
区分記載請求書は税込合計額の記載が要件でしたが、適格請求書は税抜合計・税込合計いずれもOKなので、税抜合計でやっても他の適格請求書の要件(税率ごとの税額表示)を満たしていれば問題ないわけです。
2段階スケジュールで変更される予定ですが、実はこのように先取りできる事業者はそれも認められています。請求書のひな形を頻繁に変更たくない会社様も多いと思いますの検討してみるのも良いかもしれませんね。倉下税理士事務所では、消費税改正に関連するご相談を承っております。初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。