皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
4月になり、これから入学式を迎える方も多いかと思います!新たな出発ですね。おめでとうございます!
私もこの時期になると毎年新しいことに挑戦しようと意気込むのですが、だいたい夏の暑さでダレてしまいます。情けない・・・。
さて、話がそれましたが、皆さんは学年の区切りをご存知ですか?
入学式が4月で卒業式が3月ですので、4月~3月が一学年ですね。
つまり暦年でみた場合に生まれた年が違っても同学年になることがあるわけです。当たり前ですが。
では、次の3人の学年はどのようにわかれるでしょうか?
Aさん・・・平成20年3月31日生まれ
Bさん・・・平成20年4月1日生まれ
Cさん・・・平成20年4月2日生まれ

正解は、AさんとBさんは同学年、Cさんは一つ下の学年となります。
なぜ4/1を早生まれとして、4/2生まれから別学年に分けているのか。
それは、「年齢計算に関する法律」と「民法143条」に答えがあるようです。
これによると、「誕生日の前日が終了するときに年をひとつとる」とされています。
つまり、4月1日生まれの人は3月31日の深夜0時に年をひとつとるということになります。4月2日生まれの人は4月1日の深夜0時ですね。
うーん、なんかすっきりしませんね。
何のために前日の深夜0時に年をひとつとるように決めたのでしょうか?
それは、2月29日生まれの人への配慮のようです。
年をひとつとるのを当日の深夜0時としてしまうと、法律上2月29日生まれの人は4年に1回しか年をとらないことになってしまいます。しかしながら、上記のとおり前日の深夜0時にしておけば毎年しっかり年をとっていきますよね。
この考え方は実は税金計算にも色々影響があります。
例えば、所得税の扶養控除についてですが。その年の12月31日時点での年齢が16歳以上であることが要件となります。
平成31年度(2019年度)の確定申告について、2004年1月1日生まれの子供がいた場合には扶養控除の対象になるでしょうか?

解答は、、、対象になります。
年をとるのは前日の深夜0時なので、前日である12月31日時点での年齢が16歳であるかどうかで判定します。
さまざまな法律が絡み合ってくるので、非常に難しいですよね。
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