皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。

今回から数回に分けて消費税の軽減税率について記載していきたいと思います。

業種では飲食・卸・小売が一番影響が生じるわけですが、私共のクライアントも多い飲食店を中心に対策などを記載していきたいと思っています。

今日は基本中の基本、税率についてご案内します。

【1】税率

消費税(10%)増税&軽減税率 (8%)導入が2019年10月1日から開始となります。

早いものであと半年あまり!!!ついに半年で始まっちゃいます!!!

軽減税率とは、低所得者への配慮から以下のものに限り消費税を8%のまま(国税6.24%・地方税1.76%に内訳が変わります)にします。というものです。

飲食料品(酒・外食を除く)※飲食料品とは食品表示法に規定する食品

・新聞(定期購読契約が締結された週2回以上発行されるもの)

大きく上記2点となりますが、飲食料品については細かい点で無茶苦茶注意点があります。

既に国税庁でもこちらのQ&A を数回ブラッシュアップしながら案内しておりますが、内容を完璧に理解するのは我々専門家でも時間を要します。

いくつか記載されているものをご紹介してみましょう。皆さんも考えてみて下さいね。

問8 水の販売は、軽減税率の対象となりますか?

問11 賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合は、軽減税率の対象となりますか?

※答えは最後に記載しています。

飲食料品関連で軽減税率に該当する・しないの疑問が今後も多く生じてくることになると思われます。

飲食店の事業者様については、自社(自店)に軽減税率の対象になる売上(主にテイクアウト・出前)があるかどうか、今後予定するかどうかで対策が大きく変わってきます。

現在はテイクアウトや出前を行っていなくても、今後これらの需要増加を見込んだ戦略も検討する必要があるでしょう。

今回の改正をあえてポジティブにとらえるならば自社(自店)のコンセプトや、メニューやプライス、ポーション、人件費、仕入原価など、様々な見直しを行うきっかけとなるかもしれません。

倉下税理士事務所では、消費税改正に関連するご相談を承っております。初回のご相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

【解答】(国税庁Q&Aより)

問8 

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供 されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販 売は軽減税率の適用対象となります。 他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用 以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道 水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減 税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。

問11

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、賞味期限切れの「食 品」を廃棄するために譲渡する場合は、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡され るものではないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通 達2)。

いかがだったでしょうか?水道水、賞味期限切れ廃棄物の譲渡、は対象外です。難しいですが、解答を見ればなるほどですよね。