皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。

本日は3月15日、確定申告期限ですね。

昨日、税務署に行ったのですが凄まじい混雑でした。

本日お手続きの方はお気を付けて行ってらっしゃいませ。

さて、本日は損失の繰越控除についてご案内します。

平成30年分の確定申告はする必要がないとお考えの方、 繰越せる損失はありませんか?申告しないと損失は繰越すことができませんよ。

事業所得や不動産所得の損失については、ほとんどの方が確定申告をしてその損失を翌年に繰り越されるかと思います。毎年申告されているので漏れることは少ないですね。

しかしながら、特にサラリーマンの方は通常は年末調整のみで確定申告する必要がないので、ついつい申告を忘れてしまうことが多くあります。

普段、確定申告をされていない方は今一度確認してみて下さい!

上場株式等の譲渡損失はありませんか?

2018年は日経平均の終値が2万14円と年間で7年ぶりに下落した年でした。また、一日で1,000円以上日経平均が下げる日もあり、不安定な相場でした。特定口座で管理されている方が多いと思いますが、申告をしないと損失を繰越せないので注意して下さいね。

FXや先物取引の損失はありませんか?

2018年は8月にトルコショックがありましたね。トルコリラの下落率が一日で2割を超えました。多くの日本人投資家にとって悪夢の日となりました。基本的には国内の取引業者を利用して取引している場合には申告することにより損失が繰越せます。

その他、居住用財産を譲渡して損失が生じた場合についても一定の要件に該当すれば損失を繰越すことができます。

2019年に利益が生じることを祈りつつ、しっかりと繰越しておきたいですね!