皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。

今日は「寡婦控除」についてご紹介します。

「寡婦控除」とは、 基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など の所得控除のうちの1つで、 所得を圧縮して税金を安くする効果のあるものです。





「寡婦控除」はどのような場合に受けれれるでしょうか?



そうです。離婚した方や、配偶者を亡くされた方が基本的に対象となります。

ただし、これだけで判断してしまうと間違ってしまうケースがあるのです。 (実際に適用を誤っているケースが数多くございます。)

日本の離婚率は今や35%前後。適用要件をしっかりと整理したうえで所得控除を受けましょう。


間違いやすいポイント1


「離婚」だけでは適用できません。

扶養親族または、生活を共にする子供がいることが条件です。

離婚の場合には自分以外に生活を支えてあげている人がいないと適用できないのです。

一方、「死別」の場合には上記のような生活を支える人の有無は要件にありません。自分の所得が一定額以下であれば適用できます。

以下、「寡婦」の要件で上記の説明が記載されています。(国税庁HPより)

 一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  2. (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。


間違いやすいポイント2


男性も適用できるが、寡婦控除と若干要件が異なる。

男性が死別または離婚した場合にも「寡夫控除」の適用があります。

しかし、適用要件が寡婦控除よりも若干厳しいのです。

では、どのあたりの要件が厳しくなっているのでしょうか。

以下、「寡夫」の要件で上記の説明が記載されています。(国税庁HPより)

寡夫とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. (1) 合計所得金額が500万円以下であること。
  2. (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. (3) 生計を一にする子がいること。
     この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

寡夫控除の場合は、離婚・死別どちらであっても、「所得要件」「生活を共にする子供がいる」の2つを満たす必要があります。

所得が500万超ある人や、子供がいない人は適用できないんですね。



いかがだったでしょうか?結構混乱しますよね!

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