皆さんこんにちは。池袋のクラウド会計に強い税理士倉下です。
今日はふるさと納税について。
ご存知の方も多いと思いますが、今年の6月1日からふるさと納税制度が変わります。
政府が昨年12月に閣議決定した税制改正大綱では、ふるさと納税制度の対象となる自治体を総務大臣による指定制に改めることになりました。
自治体が指定を受けるための条件は次のとおりです。
・返礼品の価値は寄付金額の3割以下。
・返礼品は地場産品。
指定のない自治体からの返礼品は税優遇を受けられないわけですから、寄付する側は純然たる寄付になってしまうわけです。自治体側からすれば、指定を受けないと間違いなく寄付は減少してしまいますね。
今後はガッチリ縛られたルールの中でいかに地場産品をアピールして寄付金を募っていくのか、自治体の努力は続きそうです。
このような中、泉佐野市の動きが話題になっていますね。
泉佐野市は自身で運営するふるさと納税特設サイトにて「100億円還元閉店キャンペーン」(2月・3月限定)を打ち出しています。
返礼品のおまけでアマゾンギフト券がもらえるようです。
これ、総務省に喧嘩売ってるのかと。。。笑
もちろん賛否両論あると思いますが、何がすごいって返礼率50%超えちゃうんじゃない!?って感じなんです。
例えば、私の大好きなビール、エビス華みやび(1ケース)はアマゾン価格5,820円でした。
5月以降の配送月を指定すると寄付金15,000円でエビス華みやび1ケース+アマゾンギフト券(3,000円)もらえます。
返礼率は(5,820円+3,000円)/15,000円=58.8%

すごいことになっていますね。。。
改正前の駆け込み需要は相当のものでしょう。。。
改正の隙間をついた策なので立場上アグレッシブなコメントは控えたいと思いますが、とにかくすごい!
倉下税理士事務所では早くも個人事業主様の2019年度分の確定申告の受付を開始しております。
今年度自分で申告してみたけど、専門家に正しく作成ができているか一度レクチャーしてほしい。という方は申告時だけのコンサルティング業務も承っておりますよ。(要事前予約)
ふるさと納税限度額の算定や、その他節税相談もお気軽にどうぞ。
お問合せお待ちしております。